配偶者控除に関わる所得税法は、平成29年4月1日に改正されました。
配偶者控除とは、納税者(夫や妻)に所得税法の控除対象の配偶者(妻や夫)がいて、次の要件を全て満たすと、所得金額に応じて所得控除が受けられることを言います。
その要件や計算方法を紹介します。
配偶者控除が改正されるのはいつから?
配偶者控除が適用される要件
その年の12月31日現況で以下の通りであることです。
※青色申告者・・・個人事業主で確定申告の時、事前申請と帳簿の提出をして、各種所得控除などの特典を受けられます。
※白色申告者・・・個人事業主で確定申告の時、簡易簿記を提出するだけで確定申告ができます。
青色申告者が受けられる特典は、一切受けられません。
配偶者控除に関わる所得税法は、平成29年4月1日に改正されました。
適用されるのは、平成30年分以後の所得税となります。
改正の概要は
・平成30年分以後、主の納税者本人の合計所得が1,000万円未満の場合に、配偶者控除を受けることができます。
・配偶者特別控除については、配偶者の合計所得38万円(給与103万円)超、123万円(給与201万円)以下になっています。
・扶養親族の数が配偶者が源泉控除対象配偶者に該当すると、扶養親族等の数に1人加算できます。
配偶者控除の計算の仕方と例
・配偶者控除(パートなどの場合)・居住者の合計所得850万円の例
103万円の収入:103万円-65万円(給与所得控除額)=38万円→38万円控除になります。
104万円の収入:104万円-65万円=39万円→残念ですが、控除は受けられません。
・配偶者特別控除・・・103万を超え・居住者合計所得850万円の例
104万円(所得39万円)だと、38万円の控除になります。
150万円(所得85万円)では、同額の38万円の控除になりますが、202万円(所得124万円)になると、控除は受けられなくなります。
そして配偶者控除を受けると、配偶者特別控除については、重複して受けることはできません。
・配偶者の収入による、控除額で損をする例(税金を50万収めるとしたら:単純比較)
90万円の収入だと、50万円-36万円(控除額)=14万円の税金を納めることになりますが、
91万円の収入だと、50万円-31万円(控除額)=19万円の税金となります。
今月は1万円の収入増だと喜んでも、結果的に5万円多く税金を納めなければならないことになります。
単純計算ですが、こういう場合もあるので、要注意ですね。
※配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧は、上記国税庁HPで確認してください。
配偶者控除の見直しをするには?
従来の配偶者特別控除では、103万円を超えてしまうと、階段式に控除額が減額になっていましたが、改正したことによって、103万から150万円までは、配偶者控除と同様の38万円の控除が受けられることになりました。
今後は、控除額の一覧表を参照し、控除額と居住者の合計所得金額と照らし合わせて、どちらが得か考えるべきでしょうね。
配偶者が一生懸命働くほど、見直しを図るべきです。
配偶者控除の改正と計算方法のまとめ
控除額も、大体5万円ごとに金額に差があります。
その金額差を、よく検討して仕事をしないと、せっかく稼いだ収入が所得税になってしまいますのでご注意を。