配偶者控除の改正と計算方法!見直しでお得に!わかりやすく説明します!

スポンサードリンク



配偶者控除に関わる所得税法は、平成29年4月1日に改正されました。

配偶者控除とは、納税者(夫や妻)に所得税法の控除対象の配偶者(妻や夫)がいて、次の要件を全て満たすと、所得金額に応じて所得控除が受けられることを言います。

その要件や計算方法を紹介します。

配偶者控除が改正されるのはいつから?

配偶者控除が適用される要件

その年の12月31日現況で以下の通りであることです。

①配偶者(男女を問わず)であること。(民法上の配偶者で、内縁の人は該当しません)
②納税者と生計が一緒であること。
③1年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合、給与収入だと103万円以下)であること。
④青色申告者の事業専従者として、年間通して1度も給与支払いを受けていない又は白色申告者の事業専従者でないこと。

※青色申告者・・・個人事業主で確定申告の時、事前申請と帳簿の提出をして、各種所得控除などの特典を受けられます。

※白色申告者・・・個人事業主で確定申告の時、簡易簿記を提出するだけで確定申告ができます。

青色申告者が受けられる特典は、一切受けられません。

配偶者控除に関わる所得税法は、平成29年4月1日に改正されました。

適用されるのは、平成30年分以後の所得税となります。

改正の概要は

・平成30年分以後、主の納税者本人の合計所得が1,000万円未満の場合に、配偶者控除を受けることができます。

・配偶者特別控除については、配偶者の合計所得38万円(給与103万円)超、123万円(給与201万円)以下になっています。

・扶養親族の数が配偶者が源泉控除対象配偶者に該当すると、扶養親族等の数に1人加算できます。

配偶者控除の計算の仕方と例

・配偶者控除(パートなどの場合)・居住者の合計所得850万円の例

103万円の収入:103万円-65万円(給与所得控除額)=38万円→38万円控除になります。

104万円の収入:104万円-65万円=39万円→残念ですが、控除は受けられません。

・配偶者特別控除・・・103万を超え・居住者合計所得850万円の例

104万円(所得39万円)だと、38万円の控除になります。

150万円(所得85万円)では、同額の38万円の控除になりますが、202万円(所得124万円)になると、控除は受けられなくなります。

そして配偶者控除を受けると、配偶者特別控除については、重複して受けることはできません。

・配偶者の収入による、控除額で損をする例(税金を50万収めるとしたら:単純比較)

90万円の収入だと、50万円-36万円(控除額)=14万円の税金を納めることになりますが、

91万円の収入だと、50万円-31万円(控除額)=19万円の税金となります。

今月は1万円の収入増だと喜んでも、結果的に5万円多く税金を納めなければならないことになります。

単純計算ですが、こういう場合もあるので、要注意ですね。

※配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧は、上記国税庁HPで確認してください。

スポンサードリンク

配偶者控除の見直しをするには?


従来の配偶者特別控除では、103万円を超えてしまうと、階段式に控除額が減額になっていましたが、改正したことによって、103万から150万円までは、配偶者控除と同様の38万円の控除が受けられることになりました。

今後は、控除額の一覧表を参照し、控除額と居住者の合計所得金額と照らし合わせて、どちらが得か考えるべきでしょうね。

配偶者が一生懸命働くほど、見直しを図るべきです。

配偶者控除の改正と計算方法のまとめ

控除額も、大体5万円ごとに金額に差があります。

その金額差を、よく検討して仕事をしないと、せっかく稼いだ収入が所得税になってしまいますのでご注意を。

スポンサードリンク



合わせて読みたい記事(一部広告含む)

合わせて読みたい記事(一部広告含む)



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする