今は、平成30年です。
しかし来年の5月には天皇交代もあり、『元号(げんごう)』が変わります。
その新元号の発表は、平成31年4月1日にされることが2019年の元日に決定されました。
今私たちが履歴書などに“平成”と書いてるところが、次は何にかわるのでしょうか?
そもそも、元号に意味があるのでしょうか?
元号には、画数や文字数の決まりがあります。
元号法で2文字と決まっているのです。
でも、なぜ二文字なのか気になりますよね。
まずは、元号の意味と日本の元号の決め方一文字の画数制限等についてご紹介します。
元号の意味と江戸時代の決め方
“一体、元号とは何なのか?”
元号とは、「年号(ねんごう)」ともよばれ、特定の年代につけられる名称(よびかた)です。
西暦(キリスト誕生の年を元年としてかぞえる、年代の数え方のこと)とはべつにこの元号をつかっているのは、日本だけだといわれています。
最初の元号といわれるのは「大化」であったとされ、大化の改新があった西暦645年いこう、日本には250もの元号が存在しています。
今は天皇の即位とともに新しくなっていますが、江戸時代より前には必ずしもそうではなかったそうです。
天皇の即位でかえられなかったこともあれば、不吉なことや災害があった時にかえたりしていたそうなのです。
言われてみると、江戸時代だけでも25の元号があるんですよね・・・
「厄払い」「厄落とし」といったものがあるように、嫌なことがあった時に心機一転というか、しきりなおしの意味で名前をかえるという考えかたっていう感じなのでしょうか?
日本の元号の決め方は?なぜ二文字なのか
“では、どうして元号が今のような天皇の即位でかえられるような形になったのか?”
それについては、1868年の慶応4年に明治元年に元号をあらためた時に、『一世一元(天皇ひとりにひとつの元号にする)』ということが決められました。
しかし、これは天皇の詔勅(しょうちょく。天皇がおおやけに意思をしめす文書)であって法律ではなかったのです。
“日本の元号は、法律で決まってるものではないのか・・・?”
実は、現在の元号は1979年の昭和54年に成立した『元号法』という法律によって決められました。
その元号法では、本則(原則)は「第1項:元号は、政令で定める」「(本則)第2項:元号は、皇位の継承があった場合に限り改める」と定めています。
さらに、附則(追加で定めている部分)では、
「第1項:この法律は、公布の日から施行する」「第2項:昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする」
としています。
なんだか難しい言い回しだな~という感じをうけますが、昭和から平成に元号がかわった時を思い出してください。
昭和天皇が崩御(なくなること)されてから内閣が新しい年号を決めて発表していたのを、テレビでみた人もいるかと思います。
つまり、それをすることを元号法で決めたわけなんですね。
“あれ?昭和や平成など、二文字の元号が多いけど・・・元号法ってなんで二文字が多いの?”
ほんらい元号につかう文字数にはっきりとした制限はありませんでした。
1979年の昭和54年に、太平内閣が元号法に定める元号の決め方について具体的な内容を決めていて、それが次の6つのポイントなんです。
①国民の理想としてふさわしいようなよい意味を持つものであること。
②漢字2字であること。
③書きやすいこと。
④読みやすいこと。
⑤これまでに元号又はおくり名として用いられたものでないこと。
⑥俗用されているもの(日常でつかわれている)でないこと。
まさに、漢字二文字という今の元号スタイルはこの時に決まったといえるかもしれませんね。
日本の元号は一文字の画数に上限が!
国民の「元号離れ」をなんとかしようと、政府は新しい元号は画数が少なく、なじみやすい漢字をつかうことを考えているようです。
そのさいの条件として、①国民の理想としてふさわしい意味を持つ、②漢字2字、③書きやすい、④読みやすい、⑤これまでに元号やおくり名として用いられていない、⑥俗用されていない