引越しで本籍の変更は必要か郵送での手続きと転籍届の提出方法!

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引越しで住民票を移すのは一般的ですが、本籍については移す、移さないはそれぞれいると思います。

本籍が遠方で不便なので、この際引越し先に移そうと考えているけど、転籍の手続きはどうしたら良いのでしょうか。

また引越しをした後に、本籍を移すのに地元まで出向かないですむ方法はあるのでしょうか。

引越しに伴う本籍の変更についてご説明します。

引越しで本籍を変更するとき


本籍とは、その人の戸籍の所在場所で、戸籍に記載される人が任意に定めることができます(夫婦がそれぞれ別の本籍を選ぶことはできません)。

また領土問題がなく、正確な地番がある日本国であれば、現住所や実家の住所や先祖代々の土地などと関係なく本籍を置くことができます。

一般的に本籍を変更するときの手続き(転籍届)

転籍届は、次のとおりです。

●届出人・・・戸籍筆頭者及び配偶者(配偶者がいる場合)。

●届出先・・・届出人の本籍地のある役所か、新しい本籍地の役所のどちらかに提出します。

●必要書類

・転籍届・・・届出人双方の本人署名と印鑑(同じ印鑑を使わないで、別の印鑑を使います)

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通・・・同じ市町村の転籍は、提出不要です。

●提出者・・・届出人、届出人以外の使者(届出人の欄に筆頭者と配偶者の印鑑が押してあれば、届出人以外でも可能)、身分を証明するものが必要です。

本籍の変更は必要?メリットとデメリット

本籍変更のメリット

・戸籍謄本が必要なときは、本籍地で取得(郵送でのやりとりも可)しなければなりません。

しかし、転籍して現在住んでいる場所へ移すと、戸籍等を取得しやすくなります。

・離婚歴などが転記されません。

転籍したときには、現在の身分のみが転記されるので、新戸籍には離婚歴は載りません。

ただし、元の戸籍には離婚歴などは載ったままなので、過去の記録を完全に消せるわけではありません。

本籍変更のデメリット

・転籍は比較的簡単にできますが、戸籍を移すと戸籍がある市町村がその分増えます。

・死後の財産整理や相続などや何らかの理由で、生まれてから現在までの戸籍謄本が、全て必要になった場合です。

 それら全ての戸籍を集めるのが大変で、手間と手数料も多くなってしまいます。

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本籍変更は郵送で手続きを行えるのか?


転籍届は、郵送で提出することができます。

郵送するためには、次の書類を揃えます。

・転籍届・・・必要事項を記入し、届出人の押印したもの。

・戸籍謄本の郵便請求用紙

・戸籍謄本の手数料450円分の定額小為替

・本人を確認する資料の写し(免許証の写しなど)

これらの必要書類を、現在の本籍がある役所へ郵送します。

しかし、郵送の場合は内容に不備があったりすると、再提出や返送されることもあり、手間も時間もかかることがあります。

それを避けるためには、現在の本籍がある役所には、戸籍謄本の郵便請求(謄本手数料450円定額小為替・返送用封筒、返送用切手などが必要)だけをします。

書類が揃った時点で、新たに本籍を移す役所のほうへ直接出向いて、手続きする方が確実です。

また、転籍の手続きは、必要書類などの提出があるので、電話では手続きはできません。

まとめ

転籍手続きは、比較的簡単にできます。

でも、デメリットもあるので、転勤などの引越しの度に本籍を移すのは、単に戸籍がある市町村が増える一方なので、おすすめできません。

定住するとか、今後本籍を移す可能性が少ないなど、必要のあるときのみ転籍するほうが良いと思います。

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