市民税が引越しで重複することは?滞納した分の免除の手続きは可能?

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市民税は、前年中に所得があった人が、1月1日時点の住所地に納付する税金です。

また市民税は、地域社会の行政サービスを受けるためには、その場所に住んでいる人に税として分担してもらうという性格をもっています。

市民税には前年の所得に応じて課される「所得割」と所得にかかわらず均等(一定)に課される「均等割り」があります。

市民税について、「他の市へ引っ越した時に、当月の市民税は重複しないのか?」

「市民税を滞納した場合はどうなる?」「滞納した市民税は免除の手堤ができるのか?」などの疑問を解消していきます。

市民税が引越し時期で重複することはある?


引越しする時期は、月終わりにきっちりという訳も行かず、月の途中になることが多いと思います。

その時同じ市であれば問題はないのですが、別の市へ引っ越した時、市民税はどちらへ納めるのか、重複して請求されないのか不安ですよね。

回答としては、市民税は「1月1日時点に住んでいた市」から、「前年1年間の所得に対して課税」され、その住んでいた市に納めます。

1月1日に住んでいたのがS市で、2月2日にE市に引越した場合、市民税を納めるのはS市で、引越し後もS市から納付書が届くという、後払い方式なのです。

翌年の1月1日を迎える前は、どこに住んでいようが、今年の1月1日に住んでいた市に納付するので、途中で何回引っ越ししようが、市民税の納付が重複することはありません。

市民税を引越し前に滞納した場合は?


会社員の場合は、給与から市民税が天引きされている場合の方がほとんどです。

しかし、天引きされていないとか個人で納付する場合は、払いそびれてそのまま延滞している方もいると思います。

市民税を延滞したまま引っ越したとしても、以前住んでいた市からは納付書が届きます。

払わないまま納付期限が過ぎると、各自治体によって違いますが、

一定の期限を経て督促状

催告書(納税催告書・期限までに納付が確認できなければ強制執行の手続きに入ります。の文言入り)

差押予告書(期限までに納付が確認できなければ、財産を差し押さえるとの文言入り)

差押え。

まず納付期限が過ぎると、納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。

もし延滞しているなら引っ越し前というより、ただちに納付しなければ、どんどん延滞金が増えてしまいます。

すぐに市民税を納付しましょう。

無視し続けて差し押さえまでいくと、預金、給料、自動車、生命保険、不動産などが順に差し押さえられます。

そこまでいくと会社への信用は無くなり、財産は差し押さえにあうなんて人生は真っ暗ですよ。

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市民税の滞納は後から免除の手続きはできる?


市民税の延滞金は、平成30年の場合・・・納付の日まで年8.9%、ただし納期限の翌日から1月を経過するまで2.6%となっています。

しかし、やむを得ない理由があると認められた場合は、市民税の減免または猶予が可能です。

やむを得ない理由とは、以下の理由などがあります。

・財産について、災害や盗難にあったこと。
・納税者または生計を一にする親族などが病気になった、または負傷した。
・事業を廃止または休止した。
・事業について著しい損失を受けた。
・本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した。
・分割払いの実績を作った。

これらによって、市民税の徴収が猶予になることや、延滞金の全部または一部が免除されることもあります。

市税担当事務所へ事情を話し、猶予や免除の対象になるようなら徴収猶予申請書の提出が必要にはなりますが手続きをしましょう。

まとめ

市民税による心配ごとを無くすのは、滞納するまでにきっちり納付するのが一番です。

後回しにしないで、滞納金額が大きくならないうちに納税しましょう。

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